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熊本大学生協が旅行業法違反で営業停止へ!詳細を解説!旅行業務取扱管理者とは? [事件]

17日、熊本大学生協が旅行業法違反で

77日間の営業停止処分を受ける事態となりました。

正式な処分の通知は数日中に行われるそうですが

いったいなぜこのようなことになったのでしょうか?

詳細を解説しますのでご覧ください。


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詳細

熊本大学の生活協同組合は

旅行業務取扱管理者」がいない状態で

旅行契約業務を行っていました。

2012年9月までは70代男性が

旅行業務取扱管理者として働いていましたが

男性の体調が悪くなり、勤務を続行できなくなりました。

しかし、熊本大学生協は

その男性名義で管理者登録の更新を行い、

実質不在の状況で旅行契約業務を

行っていたそうです。

これにより、熊本県は熊本大学生協に

旅行業法違反として77日間の営業停止処分を示し、

生協側も了承したとのことです。

(ちなみに九州で旅行業法違反によって

行政処分が下るのは初だそうです)


大学の生協で旅行の予約をすると

旅費が安いんですよね!

私も学生のころは利用していました!

さて、ここで気になるのが

旅行業務取扱管理者」というキーワード。

こちらの方がいないと旅行の契約をさせてはいけないようです。


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旅行業務取扱管理者とは?

旅行業法に定められている旅行業者

及び旅行業者代理業者の営業所に

おける顧客との旅行取引の責任者のこと。

また、責任者となるための国家試験である

旅行業務取扱管理者試験に合格した者のこと。
Wikipediaより

つまり、旅行の契約をする会社などに

1人はいないといけない管理者。

国家試験に合格すればなれますよ。

ということですね!

不動産会社の宅建みたいなものですね!


旅行業務取扱管理者の種類

・国内旅行業務取扱管理者

・総合旅行業務取扱管理者

総合旅行業取扱管理者は、

国内だけでなく海外旅行も取り扱えます。

また、それぞれ違う団体が任命しています。


試験難易度

国内旅行業務取扱管理者試験

全国旅行業協会が毎年9月に実施しています。

合格率は30~40%

総合旅行業務取扱管理者試験

日本旅行業協会が毎年10月に実施しています。

合格率は10~20%


どちらもだれでも受けることができ、

合格者の半分以上が旅行業界ではない人など、

比較的合格しやすい国家資格となっています。

今回の件をきっかけに受けてみるのはいかがでしょうか?


まとめ

今回の不正に関して、

熊本大学生協の深見隆久専務理事は

「違法行為であるとの認識はあった。

学生や教職員に申し訳ない」と語ったそうで

担当していた管理者の後任の選出が

なかなかスムーズにいかなかったそうです。

とは言っても3年間に1人くらい

見つけられるのでは?と思いますがね。

これから冬休みや春休みの旅行の予約をしたい

学生にとっては結構影響があるので

早く業務改善していただきたいですね。


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